派遣スタッフの皆様へ
■2020年4月1日施行 労働者派遣法改正内容
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされました。
このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
当社では、「労使協定方式」により、派遣スタッフの皆様の賃金及び賃金以外の待遇を決定します。
各項目の詳細は、上部メニューボタンよりご確認下さい。